「居室には採光の為の窓が必要ということですが、居室とそうでない部屋の違いはなんですか?
居室とは「居住・執務・作業・集会・娯楽その他これらに類する目的の為に継続的に使用する室」と定義されています。(基準法第2条4)
住宅の場合、LDKや寝室、子供部屋、書斎、最近流行りのスタディースペース、フリースペース、ホームシアターは居室です。
反対に、玄関、トイレ、洗面脱衣、物置、納戸、インナーガレージは居室ではありません。ガレージで日曜大工とか、ややこしいことは言わないでください・・・。
特殊建築物では、避難の関係上、廊下を居室扱いする事もありますが、一戸建ての住宅では稀な例を除いて、まずありません。
居室という扱いになれば、基本的には採光の為の窓が必要です。(基準法第22条、施行令第19条)また、採光に限らず、換気や天井高に関する基準にも注意してください。(基準法第28条)