道路斜線制限が厳しいので、緩和規定のセットバックを適用させたいのですが、注意することはありますか

セットバックによる緩和とは、建物が道路から離れている分、反対側の道路境界線もその分遠くなるというものです。この緩和規定を適用するには、いくつか決まりがあります。(基準法第56条2)

まず、セットバックとして緩和されるのは、「道路境界線と建物の外壁の距離」ではなく、「道路境界線と建物の一番近い部分の距離」ということです。
つまり、軒が出ていれば、その(細かく言えば軒樋)の先端から道路境界線までの距離ということです。外壁芯から道路まで1000mm・軒出600mmだと、400mmしか緩和されません。
また、2階の屋根だけではなく、1階部分の屋根や、アルミカーポート等、気を付けてください。

この緩和規定を適用する際、道路境界線に建てられる塀についても規定があります。(施行令第130条12)
建築可能な塀は、高さ2m以下(高さ1.2mを超える部分は金網状)です。

また、行政庁によっては確認申請時に、塀等に関して、誓約書の提出を求められる場合があります。

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